労働保険事務組合とは

労働保険には、保険料の申告手続きや、雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社のときの届出等)様々な事務手続きがあります。事業主のなかには、その事務手続きが不慣れでわずらわしく負担となっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、政府が認可した労働保険事務組合が各事業主に代わり一括して処理することができる制度が、労働保険事務組合制度です。当所では労働保険事務組合を設置し、労働保険の事務委託を行っています。

ご利用案内

ご利用には次の条件が必要です。
栃木商工会議所の会員であること
常時使用する労働者が、以下の通りであること
 ・金融、保険、不動産、小売業 50人以下
 ・卸売業、サービス業 100人以下
 ・その他の事業 300人以下
上記に該当しても条件によって事務委託できない場合がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

メリット

労働保険に加入できない小規模事業者・役員・家族従業員なども労災保険へ加入することが可能
 ・従業員を雇用していることが条件
 ・特別加入には労働保険を委託するすることが条件
 ・特別加入者のみの事務委託と一人親方の特別加入はお取扱いできません。
労働保険料を年3回に分納可能
労働保険事務の負担軽減

事務委託の範囲

概算保険料、確定保険料などの申告、納付に関する事務
保険関係成立届・雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
労災保険の特別加入の申請時に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他、労働保険についての各種申請・届出・報告に関する事務
一般拠出金の申告および納付に関する事務
※ 印紙保険料に関する事務ならびに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く
※ 社会保険の手続きは行っておりません

事務委託手数料(年額)

基本料金 概算保険料(労災・雇用保険)の3%/年
加算料金 従業員ならびに特別加入者1名につき300円/年
※ 上記に加え消費税10%が加算されます。

お申込み・お問合せ先

栃木商工会議所 労働保険事務組合
連絡先:0282-23-3131 (9:00 ~ 17:00)
定休日:土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日