定期保険(団体型・うずま共済)
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)+栃木商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金(品)等制度)
栃木商工会議所が、当会員事業所限定サービスとして実施している制度で、病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障します。また、結婚や出産の祝金等の給付制度もあり、「事業主・役員・従業員の福利厚生制度」にご活用いただけます。
[引受保険会社]アクサ生命保険株式会社
▶ うずま共済パンフレット
■ 選ばれる理由
●業務上・業務外を問わず24時間保障
●1年更新で医師の診断なし
●剰余金があれば配当金も!
●商工会議所独自の給付制度も!(見舞金・祝金・割引サービス)
●6大生活習慣病入院一時金・ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
●健康増進に役立つ付帯サービスも(健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど)
■ 税法上のお取扱い
●法人の場合
法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
●個人事業主の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。(直審3-8)(所基通36-31の2)
注記)記載の税務についてのお取扱いは一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。
また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所管の税務署などに必ずご確認ください。
■ その他付帯サービス「健康診断割引」
●受診機関 :一般財団法人とちぎメディカルセンター「とちぎメディカルセンター総合健診センター(境町27-21)」
●対象者 :うずま共済加入者(加入期間1年以上)
●ご注意 :申込及び健診日は、土・日・祝日・年末年始、その他医療機関指定休診日を除く。
健診日は、各日の混雑状況によりご希望に添えない場合がございます。
お申込み後のキャンセルはお受けできません。
再検査に係る費用は自己負担となります。
●利用料金 :以下の通り
| 各種プラン名 | 特別価格(税込) | 通常料金(税込) |
| 基本プラン |
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| 生活習慣病プラン | 16,800 | 18,800 |
| 人間ドックプラン | 39,800 | 41,800 |
▶ 上記のプランには、オプションを追加することができます。詳しくは、以下の申込書をご確認ください。
▶ うずま共済加入者限定 健康診断サービス申込書
■ その他付帯サービス「だ液による がんリスク検査 -SalivaChecker®- 」
SalivaChecker®(サリバチェッカー)とは、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発した、がんの早期発見が期待できる新しい検査です。だ液中の代謝物を、超高感度質量分析装置を用いて測定、解析することで、現在がんに罹患している可能性を手軽に調べることができます。
企業の健康経営の一環として、代表者様だけでなく、従業員やご家族の健康管理にもご活用いただけます。
●開発元/検査・測定機関 :株式会社サリバテック(山形県鶴岡市覚岸寺字水上246-2)
●対象者 :栃木商工会議所会員事業所の代表者・役員・従業員・ご家族
●詳細内容 :サリバチェッカーパンフレット
●利用料金 :以下の通り
| 区分 | 価格(税込) |
| 【割引価格】栃木商工会議所会員事業所の代表者・役員・従業員・ご家族 |
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| 【さらに割引価格】うずま共済のご加入者本人 | 12,900/人 |
| 【参考】公式サイトでお申込みの場合 | 26,400/人 |
【お申込方法】
▶ 一括申込シート(複数人のお申込み向け)
上記シートに必要事項をご記入の上、メールにてお申込みください。
▶ お申込みフォーム(お一人ずつのお申込み向け)
▶ FAX(お一人ずつのお申込み向け)
特定退職金共済制度(新企業年金保険)
従業員に将来支払う退職金を、毎月定額の掛金を支払い、計画的に積み立てることで、中小企業でも安心した退職金制度が確立できます。また、「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より事業主は退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、本制度に加入した事業所については、その必要がありません。
[委託保険会社]アクサ生命保険株式会社
■ 選ばれる理由
●掛金は、従業員1人につき月額1,000円(1口)から30,000円(30口)まで1,000円刻みで設定可能
●過去勤務期間の通算の取扱が可能
●退職給付金・遺族給付金・退職年金のいずれかを従業員ご本人(またはご遺族)に直接給付
●国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も可能
■ 税法上のお取扱い(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
●事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
●加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
●また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
注記)記載の税務取扱は令和7年1月1日現在の税制に基づくものです。今後の取扱が変わることがあります。
保険制度(損害保険)
商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員などの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。日本商工会議所が包括加入者となって、損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから、商工会議所会員以外はご加入いただけません。
詳しくは、商工会議所会員向け保険制度よりをご確認ください。
| 制度名 | 概要 |
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ビジネス総合保険 【経営リスク】 |
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。 |
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サイバー保険制度 【経営リスク】 |
サイバー保険制度外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。 サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。 |
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業務災害補償プラン 【経営リスク・福利厚生】 |
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。 |
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休業補償プラン 【福利厚生】 |
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。 |
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中小企業海外PL保険制度 【海外取引】 |
輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。 |
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輸出取引信用保険制度 【海外取引】 |
海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災など(カントリーリスク、非常危険)の発生などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。 |
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【海外取引】 |
貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、海外において(日本、北朝鮮を除く)、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として保険期間中に貴社または貴社の現地法人等がその権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いします。 |
旧 中小企業PL保険制度
旧 全国商工会議所PL団体保険制度
旧 情報漏えい賠償責任保険制度
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と言えるものです。
■ 制度の特色
●安心・確実な国(独立行政法人中小基盤整備機構)の共済制度
●掛金にも共済金にも税法上のメリット
●ライフプランに合わせた共済金の受取方法
●事業資金等の貸付制度も充実
■ 加入できる方
●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
●上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
注意)サラリーマンなどの給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、ほかの事業所得を得ていても、小規模企業共済に加入することはできません。
加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。
※ お問い合わせ窓口/共済相談室:050-5541-7171【 受付時間 】 平日:午前9時~午後5時
※ お問い合わせ窓口/共済相談室:お問い合わせフォーム
■ 掛金
●掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます)
●掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)
●掛金は加入された方ご自身(屋号表記のない個人名)の預金口座からの振替となります。
■ 税制面で大きなメリット!
●掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除(所得控除)することができます。
また、1年以内の前納(一括納付)掛金も同様の扱いになります。
※控除できる金額はその年に支払った掛金の全額になります。また、掛金を加入前に遡って掛けることはできません。
●共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
制度の詳細については、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
●本掲載内容は制度の一部を掲載したものです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です。
■ 制度の特色
●安心・確実な国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
●最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
●共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
●一時貸付金制度も利用できます。
●掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
■ 掛金の税法上の取扱についての留意点
●個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
●令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。詳しくは「中小企業基盤整備機構税制の特例に関する内容の変更について」をご覧ください。
●栃木商工会議所では各種手続きの受付時に掛金の経費または損金の算入可否について確認を行っておりません。必ずご自身または顧問税理士にてご確認いただいた上でお手続きいただきますようお願いいたします。
■ 加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の条件に該当する方が加入できます。
(1)個人事業主または会社で下表の「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方。
| 業種 |
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従業員数 |
| 製造業、建設業、その他の業種 | 3億円以下 |
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| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 |
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50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
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ゴム製品製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人以下 |
(2)企業組合、協業組合
(3)共同生産、共同販売などの共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
■ 掛金
毎月の掛金は5千円から20万円まで、5千円きざみで自由に選択できます。
掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
■ 共済金貸付
本制度に加入後6ヵ月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。
制度の詳細については、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
注意)本掲載内容は制度の一部を掲載したものです。
お問合せ先
栃木商工会議所 総務課会員振興係
連絡先:0282-23-3131 (9:00 ~ 17:00)
定休日:土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日
