貿易関係証明書の発給について
日本の商工会議所が発給する貿易関係証明は、「商工会議所法(1953年法律第143号)」に基づくものであり、また、原産地証明書の発給は、「1923年の11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」の第11条において、条約を批准した各国が発給機関を定めることになっており、1952年に同条約を批准した日本では、商工会議所や商工会等が発給機関として認められています。
栃木商工会議所で発給可能な貿易証明
1.原産地証明
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
主に、①輸入国の法律・規則に基づく要請②契約や信用状(L/C)での要求、といった理由により必要になります。
偽造防止のため、専用の証明用紙を使用します。(栃木商工会議所窓口にて販売しています)
2.インボイス証明
各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
3.サイン証明(衛生証明書、鮮度証明書、成分証明書など)
書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。
4.その他の証明(日本法人証明、営業証明など)
※経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給は行っておりません。詳細は、【日本商工会議所ホームページ】をご覧ください。
発給までの流れ
貿易関係証明の発給には、当所会員・非会員を問わず「貿易登録」が必要です。
なお、当所会員事業所は登録手数料が割引になります。
申請書類を各自で作成してください。なお、証明の種類によって所定のルールがありますので、基準に満たないものは審査を通過できない場合があります。詳細は申請事務マニュアル(窓口にて販売)をご確認ください。
審査を通過した書類に証明書を発給いたしますので、手数料をお支払いください。
貿易登録
栃木商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)を取得するには、当所会員、非会員を問わず、全ての事業所に事前の貿易登録が必要です。必要な書類を窓口まで申請することにより、貿易登録ができます。(有効期間は登録より2年間となります)
法人(団体)の登録に必要な書類
・法人貿易関係証明申請業者登録台帳(署名届/業態内容届)
・貿易関係証明に関する誓約書
・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行された原本)
・印鑑証明(法人名義で3ヶ月以内に発行された原本)
個人事業者の登録に必要な書類
・個人貿易関係証明申請業者登録台帳(署名届/業態内容届)
・貿易関係証明に関する誓約書
・印鑑証明(個人名義で3ヶ月以内に発行された原本)
・住民票(3ヶ月以内に発行された原本)
・開業届等個人事業者であることの証明資料(コピー可)
⇒「開業届」のコピー又は「納税証明書」(事業税)のコピー
※その他条件により別途典拠書類が必要となる場合がございます。
署名者の追加・削除は、事由発生後ただちにご連絡下さい。
代表者、登録サイナー、所在地、電話等に変更が生じた場合、ただちにご連絡下さい。
証明書書式
原産地証明書は当所所定の用紙をご使用下さい。(窓口にて販売)
申請先と申請方法
事前にお電話にてご連絡のうえ、証明書に証明手数料を添えて、当商工会議所までご持参下さい。
開所日 月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は除く)
営業時間 9:00 ~ 17:00
各種料金(税込)
| 項目 | 会員 | 非会員 |
| 原産地証明書用紙(100枚綴) | 2,000円 | |
| 申請事務マニュアル | 800円 | |
| 事業所登録手数料 | 3,300円 | 6,600円 |
| 各種証明書発行手数料 1件・5枚以下 | 1,100円 | 3,300円 |
| 各種証明書発行手数料 1件・6枚以上 | 2,200円 | 5,500円 |
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払戻し出来ません。証明書の発給部数は原則1件につき5部以内です。
発給日
原則当日に発給致します。
お問合せ先
栃木商工会議所 会員振興係 貿易証明担当
連絡先:0282-23-3131 (9:00 ~ 17:00)
定休日:土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日
MAIL:tcci@tochigi-cci.or.jp
