令和8年熊本地震災害支援金へのご協力のお願い
令和8年7月28日に発生した、熊本県を震源とする地震により現地では甚大な被害となっております。
この災害によりお亡くなりになられた方々に対し、深く哀悼の意を捧げるとともに、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
栃木商工会議所では、この災害で被災された地域を支援するため、会員の皆様から支援金を募集いたします。皆様の温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【募集要項】
1.寄付先
日本商工会議所を通じて、被災した商工会議所ならびに商工会議所連合会に寄付いたします。
2.災害支援金の使途
(1) 被災事業者の事業再開
(2) 被災商工会議所の再建
(3) 観光回復等に係る事業
3.災害支援金額
1口1万円以上でお願いします
4.募集期間(並びに支援金お支払い期限)
令和8年9月28日(月)17:00まで
5.申込方法
(1) 当所窓口でのお申込み(平日・9:00~17:00)
支援金申込書に必要事項をご記入のうえ災害支援金をお預かりします。
なお、お申込みのうえお振込みいただくことも可能です。
(2) WEBからのお申込み
支援金申込フォーム(以下)に必要事項をご入力のうえ申請いただけます。
その後、当所からの返信メール記載の指定口座にお振込み先ください。
なお、WEBからのお申込後、窓口で災害支援金をお預かりすることも可能です。
⇒お申込フォームはこちらから(リンク予定)
※誠に勝手ながら、ご送金いただく際の振込手数料等につきましては、貴社のご負担にてお願いいたします。
ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を支援金額とさせていただきます。
6.税法上の取扱いについて
(1) 個人(個人事業主)が災害支援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。(※根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない)
(2) 法人が差異が支援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄付金の取扱いとなります。
一般寄付金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。法人の場合、以下の計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。(※根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項)
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:期末資本金の額等=期末の資本金の額+資本準備金の額又は出資金の額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄付金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄付金の額を損金に算入しないものとして計算する。
7.本件についてのお問合せ先
栃木商工会議所 総務係
TEL:0282-23-3131
平日 9:00~17:00

