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商工会館 施設ご利用案内 |
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栃木商工会館は、本市商工業者の皆さんの事業発展と地域社会福祉の 向上を願って建てた、皆さんのための施設です |
栃木商工会議所会館施設利用について
使用の資格 | 当商工会議所会員または、会員の紹介を受けた団体・個人及び官公庁。その他地区内の商工業発展および社会福祉向上のために適切と認められる団体・個人 |
使用の申込み | ・申込期間は、使用日前6ヶ月から7日まで(電話や口頭での申し込みはお受けできません) ・使用の申込みは、所定の使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料を添え申込み使用の許可を得て下さい。(当日は使用許可証を受付に提示して下さい) ・使用を許可された方は、その権利を譲渡、転貸したり、会館を目的以外にしようしたりできません。 ・特別な設備をする場合は、事前に申し出て許可を受けて下さい。 |
使用上の注意 | ・使用許可を受けた使用時間帯には、準備・後片付けが含まれています。 ・使用するとき及び終了して帰るときは、その旨を職員まで報告して下さい。 ・ホール・大会議室を使用する団体・個人は、無事故を期するため駐車場係等の係員を配置して下さい。 ・消耗品等は、使用者側で用意して下さい。 ・所定の場所以外に立ち入らないで下さい。 ・ホール及び会議室内及び指定の場所以外では、喫煙しないで下さい。 ・使用した後のホール・会議室は必ず、原型復帰、整理整頓を行って下さい。 ・施設・備品を棄損または汚損したときは、職員に届け出て下さい。 ・ゴミは使用者側で持ち帰って下さい。 |
料 金 表
階 |
室 名 |
面積 |
定員 |
使用区分 |
基 本 料 金 |
||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午前・午後9:00〜1700 |
午後・夜間13:00〜21:00 |
終 日 |
||||||
1 |
大ホール |
499u |
400 |
平 日 |
26,250 |
31,500 |
37,800 |
54,600 |
66,150 |
89,250 |
|
土・日・祝日 |
31,500 |
37,800 |
45,150 |
66,150 |
79,800 |
105,000 |
|||||
第1ホール |
308u |
250 |
平 日 |
17,850 |
21,000 |
25,200 |
35,700 |
43,050 |
57,750 |
||
土・日・祝日 |
21,000 |
25,200 |
29,400 |
43,050 |
51,450 |
68,250 |
|||||
第2ホール |
191u |
150 |
平 日 |
10,500 |
12,600 |
14,700 |
21,000 |
26,250 |
31,500 |
||
土・日・祝日 |
12,600 |
15,750 |
18,900 |
26,250 |
31,500 |
36,750 |
|||||
3 |
301会議室 |
58u |
30 |
平 日 |
4,200 |
4,200 |
5,250 |
8,400 |
9,450 |
11,550 |
|
土・日・祝日 |
5,250 |
5,250 |
6,300 |
9,450 |
10,500 |
12,600 |
|||||
302会議室 |
41u |
24 |
平 日 |
4,200 |
4,200 |
5,250 |
8,400 |
9,450 |
11,550 |
||
土・日・祝日 |
5,250 |
5,250 |
6,300 |
9,450 |
10,500 |
12,600 |
|||||
4 |
大会議室 |
179u |
100 |
平 日 |
12,600 |
15,750 |
18,900 |
25,200 |
31,500 |
37,800 |
|
土・日・祝日 |
15,750 |
18,900 |
22,050 |
31,500 |
36,750 |
42,000 |
|||||
401会議室 |
41u |
24 |
平 日 |
4,200 |
4,200 |
5,250 |
8,400 |
9,450 |
11,550 |
||
土・日・祝日 |
5,250 |
5,250 |
6,300 |
9,450 |
10,500 |
12,600 |
備考 |
1.上段は平日使用料、下段は土曜・日曜・祝祭日使用料 2.会員事業所・官公庁使用の場合は基本料金の20%減額 3.展示(即売)会及びこれに準ずる(営利)ものに使用の場合は基本料金の30%増額 但し、会員は基本料金とする 4.電気設備等の備品を使用するときは、電気使用料・備品使用料を別途いただきます 施設備品使用料規程に基づく |
栃木商工会議所会館施設使用規定 |
1.本所は、地区内商工業発展のために行う産業展・見本市・展示会・その他社会福祉向上のため適切と認める諸催に対し、施設の一部を本規定により貸室する。 2.使用時間は、午前9時より午後9時までとし、使用料金は別表の通りとする。 3.利用者は、使用申込書に所定の事項を記載し、使用料を添えて総務課に申し込み、承認を得るものとする。 4.下記に番号の一に該当するときは貸室しない。 (1)建物・付属品・備品などを毀損するおそれがあるとき。 (2)風俗をみだし、又は公安を害するおそれがあるとき。 (3)その他本所に於て支障があると認めたとき。 5.使用承認後であっても本所で必要が生じたとき、又は申込書の記載事項に違背があると認めたときは、承認を取り消すことができる。又、使用中であっても前条に該当するに至ったときは、中止させることができる。 6.本所は、前条の事由によって生ずる損害賠償の責は負わない。 |