起きてはならないまさかの時に、備えて安心の制度です
中小企業倒産防止共済制度とは |
万一、取引先事業が倒産し、売掛金や受取手形などが回収困難になった場合、連鎖倒産を防ぐために加入者に対し、共済金の貸付けをする制度です。
制度の特色 |
■共済金の貸付額 最高3,200万円 貸付残高ベース掛金の総額の10倍以内 |
加入後6ヶ月を経過して取引先事業所が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍か、被害額のいずれか少ない額の共済金の貸付けが受けられます。返済期間は5年(据置6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。 |
■無担保・無保証人・無利子 |
無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられます。ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。 |
■税務上の特典 |
掛金は、税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に参入できます。 |
■一時貸付金制度 |
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。 |
加入できる方 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する方。 |
●鉱工業等の会社および個人 |
従業員300人以下または資本金1億円以下 |
●卸売業の会社および個人 |
従業員100人以下または資本金3,000万円以下 |
●小売・サービス業の会社および個人 |
従業員50人以下または資本金1,000万円以下 |
●企業組合および協業組合。 |
●事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産協同販売等の共同事業を行ってる組合。 |
毎月の掛金 |
●最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5,000円刻み)まで自由に選択できます。 |
●加入後、増・減額ができます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。 |
●掛金は、総額が最高320万円になるまで積み立てられます。 |
●掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めができます。 |
●掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 |
●ご加入、ご相談は当所まで |
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