栃木商工会議所
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会館利用案内

栃木商工会館は、本市商工業者の皆様の事業発展と地域社会福祉の向上を願って建設した、皆様のための施設です。


会館施設利用について

使用の資格
 当商工会議所会員または、会員の紹介を受けた団体・個人及び官公庁。その他地区内の商工業発展及び社会福祉向
 上のために適切と認められる団体・個人




■使用の申込及び使用上の注意
 ・申込期間は、使用日前6ヶ月から7日まで(電話や口頭での申し込みは不可)
 ・申込みに際しては、所定の使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料を添えて申し込み、使用の許可を得てく
  ださい。(当日は使用許可証を受付に提示してください。)
 ・使用を許可された方は、その権利を譲渡、転貸したり、会館を目的以外に使用することはできません。
 ・施設備品等に釘類を打ち、又は紙類を貼り付けはできません。
 ・特別な設備をする場合は、事前に申し出て許可を受けてください。
 ・非常口の場合、誘導方法、消火設備等について参会者へ周知してください。
 ・使用するとき及び終了して帰るときは、その旨を職員(管理人)まで報告をしてください。
 ・ホール及び大会議室の利用者数の多い団体・個人は、無事故を期すため駐車場等に係員を配置してください。
 ・駐車場内の事故等については、当会議所は一切の責任を負いません。
 ・使用者側で作成する広報物等において、当所の連絡先を掲載することはできません。
 ・消耗品等は、使用者側で用意してください。
 ・所定の場所以外に立ち入らないでください。
 ・施設、備品等を棄損または汚損した場合は、速やかに職員(管理人)へ申し出てください。
 ・ゴミは使用者側で持ち帰ってください。



■会議室及び備品等使用料(消費税10%対応)
料金表

【会館施設使用に関する備考】
   *会員事業所・官公庁使用の場合は基本料金の20%減額。
   *展示(即売)会及びこれに準ずるもの(営利)に使用する場合は、基本料金の30%増額。
    但し、会員は基本料金とする。

   *電気設備等の備品を使用する際は、電気使用料・備品使用料を別途いただきます。

  【液晶プロジェクター及びマイク、有線放送の使用規定】
   *栃木商工会議所会館内会議室での使用。
   *使用は、会館使用の許可があって可能となります。(使用7日前に料金をお支払ください)
   *前納された料金は規則で定められている以外はお返しできません。
   *栃木商工会議所会員の場合は使用料金を50%とします。
   *栃木商工会議所関係機関等が使用する場合は会頭の了承により会員扱いとします。



■各施設写真
 ・1階  大ホール     第1ホール     第2ホール

 ・2階  特別会議室

 ・3階  302会議室

 ・4階  大会議室     401会議室

 ・各階の平面図はこちら



■会館北側駐車場の使用料金規定(消費税10%対応)
 基本料金   1回使用毎      5,500円

 ※建物建設等による工事関係車両の駐車
 特別料金   1台につき1カ月   5,500円(但し、使用許可願いの届を必要とする)



■ご利用の流れ
 TELにて空室状況の確認 → 本申込(窓口申請) → 入金 → 利用

 当所窓口での受付となりますのでご来所ください。
 ※なお、来所が困難な場合においては、電話にてご相談ください。



■使用規定
1.当会議所は地区内商工業発展のために行う産業展・見本市・展示会・その他社会福祉向上のため適切と認める諸
  催事に対し、施設の一部を本規定により貸室する。
2.使用時間は、午前9時より午後9時までとし、使用料金は別表の通りとする。
3.利用者は使用する7日前までに所定の使用許可申請書に必要事項を記載し、使用料を添えて業務課に申込み承認
  を得るものとする。
4.下記事由の一に該当するときは会館の使用を認めない。
 (1)建物・付属品・備品等毀損するおそれがあるとき。
 (2)風俗をみだし又は公安を害するおそれがあるとき。
 (3)その他当所に於いて支障があると認められたとき。
5.使用承認後であっても当所で必要が生じたとき、又は申込書の記載事項に違背があると認めたときは、承認を取
  消することができる。又、使用中であっても前条に該当するに至ったときは、中止させることができる。
6.当会議所は前条の事由によって生じる損害補償の責は負わない。
7.会館を使用するにあたり利用者が会館内に持込む展示品・付帯する備品等に天災・風災・水災・盗難等により損
  害が生じた場合、また、当会議所は前条の如何なる事由によって生じる損害賠償の責は負わない。
8.既納の使用料は返戻しない。
  但し、下記各号の一に該当するときは全部又は一部を返戻することがある。
 (1)不可抗力により使用ができなくなったとき。
 (2)当会議所の必要により承認を取消したとき。
9.使用中の建物、附属物又は備品等を破損、滅失したときは職員に届け出て、賠償の責は使用責任者が負う。
10.興業に関する申請書類、又は上演に関する著作権等については使用責任者において責任を負うこと。




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